身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針

デイサービスセンターなないろ豊岡

身体拘束等の適正化のための指針

1.基本方針

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止

原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。

(2)身体拘束等を行う基準

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

①切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性

身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

③一時性

身体拘束等が一時的であること。

(3)日常的支援における留意事項

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。

③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。

⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

2.身体拘束等廃止に向けた体制

(1)身体拘束等適正化委員会の設置

身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

なお「虐待防止委員会」と同時に開催することもできるものとする。

① 委員会の構成委員

虐待防止委員会の構成委員に準ずる。

② 委員会の開催

委員会は、概ね年1回以上開催する。

緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、随時委員会を開催する。

③ 委員会の審議事項

1. 身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

2. 身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続

3. 身体拘束等を実施した場合の解除の検討

4. 身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

5. 身体拘束等廃止・適正化のための職員研修

なお委員会は構成委員の他、必要に応じてその他職種職員を参加させる

ことができることとする。

3.身体拘束等廃止・適正化のための職員教育、研修

研修内容は、支援に関わる全ての職員に対して実施、身体拘束等廃止と人権を尊重したケアの施行を図る。

職員研修は原則年1回、及び職員採用時に実施する。

研修の実施内容については、研修資料、出席者等を記録し、保存する。

4.やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応

(1)利用前・・事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は身体 束等適正化委員会にて協議を行う。

協議後、身体拘束等の内容、時間等について利用者及び家族に対し説明を行 い、書面を用い同意を得る。

(2)利用時・・利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は 身体拘束等適正委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については、教義検討し、議事録に残す。

(3)緊急時・・緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急 やむを得ない理由を記録する。その後の事は身体拘束等適正委員会において 協議する。家族への説明はできる限り早く行い、同意を得る。

5.当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び利用者の家族がいつでも閲覧できるよう、ホームページに 公表する。

6.その他

内部研修のほか、外部機関により提供される研修等に積極的に参加し、サービス

向上に努める。

附則

本指針は、2024年2月1日より施行。

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