料金表
四国中央市介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防通所型サービス重要事項説明書
当事業所はご利用者に対して、四国中央市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防通所型サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
※当サービスの利用は、原則として「要支援等」と認定された方々が対象となります。要支援等の認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。
◇◆目次◆◇
1.事業者 1
2.事業所の概要 2
3.事業実施地域及び営業時間 2
4.従業者の配置状況 3
5.当事業所が提供するサービスと利用料金 4
6.サービス利用をやめる場合(契約の終了について) 7
7.苦情の受付けについて 9
8. 事故発生時の対応方法について 11
9. 秘密の保持と個人情報の保護について 11
10. 緊急時の対応方法について 12
11.非常災害対策について 12
12.その他運営に関する重要事項 12
13.感染症対策体制の徹底について 12
14・提供するサービスの第三者評価の実施状況 12
付属文書 14
- 契約締結からサービス提供までの流れ
- サービス提供における事業者の義務 ・サービスの利用に関する留意事項
- 損害賠償について
1.事業者
(1) 法 人 名 株式会社四国中央ケアサービス
(2) 法人所在地 愛媛県四国中央市中曽根町1051番地
(3) 電話番号 0896-77-5629
(4) 代表者氏名 代表取締役 宮崎 裕史
(5) 設立年月日 平成25年7月25日
2.事業所の概要
(1) 事業所の種類 四国中央市介護予防・日常生活支援総合事業
(通所型サービス)
- 平成30年6月1日指定
(2) 事業所の目的
(3) 運営の方針
要支援状態等にあるご利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご利用者に、通所型サービスを提供します。
事業所の従業員は、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活ができるよう、必要な日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
(4) 事業所の名称 デイサービスセンターなないろ豊岡
(5) 事業所の所在地 愛媛県四国中央市豊岡町長田1655番地1
(6) 電話番号 0896-77-4196
(7) FAX番号 0896-77-4196
(8) 管理者 氏名 眞鍋 絵里奈
(9) 開設年月日 平成30年6月1日
(10) 利用定員 25名
(11)設備の概要
当事業所では以下の設備をご用意しています。
設備の種類 数 備 考
食堂兼機能訓練室 1 キッチン設置
静養室 1 ベッド2床
相談室 1
事務室 1 スタッフコーナー
浴室 2 一人用浴槽
便所 3
※上記は、条例で定める基準により、設置が義務付けられている設備です。
3.事業実施地域及び営業時間
(1) 通常の事業の実施地域 四国中央市
(2) 営業日及び営業時間
営 業 日 月曜日~土曜日 但し、12月30日から1月3日までを除く(日曜日は休業)
営 業 時 間 月曜日~土曜日 8:00~17:00
サービス提供時間 月曜日~土曜日 9:00~16:05
(送迎時間を除いた、標準的な事業所滞在時間)
4.従業者の配置状況
当事業所では、ご利用者に対して通所型サービスを提供する従業者として、以下の職種の従業者を配置しています。
〈 主な従業者の配置状況 〉※従業者の配置については、指定基準を遵守しています。
R7年2月1日現在
職 種 員数 指定基準
1.管理者(生活相談員と兼務) 1名(兼務)
(常勤1名) 1名
2.生活相談員(1名管理者と兼務、1名介護職員と兼務) 2名(兼務)
(常勤2名) 1名
3.介護職員(1名管理者・生活相談員と兼務、1名生活相談員と兼務) 7名(兼務)
(常勤3名、非常勤4名) 3名
4.看護職員 3名(非常勤2名) 1名
5.機能訓練指導員 2名(常勤1名、非常勤1名) 1名
〈 主な職種の勤務体制 〉
職 種 勤 務 体 制
1.管理者(兼生活相談員・介護職員) 勤務時間 8:00~17:00
2.生活相談員(兼管理者・介護職員) 勤務時間 8:00~17:00
3.介護職員 勤務時間 8:00~17:00
4.看護職員(兼機能訓練指導員) 勤務時間 8:00~17:00
5.機能訓練指導員(兼看護職員) 勤務時間 8:00~17:00
〈 従業者の職務の内容 〉
管理者 事業所の従業者の管理及び業務の管理、通所型サービス計画の作成などを行います。
生活相談員 ご利用者の日常生活上の相談援助を行うとともに、利用申込に係る調整を行います。
介護職員 ご利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言を行います。
看護職員 ご利用者の健康管理、相談・助言を行います。
機能訓練指導員 ご利用者の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行います。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
- 介護保険証の確認
説明を行うに当たり、ご利用希望者の介護保険証又は事業対象者認定証を確認させていただきます。
- 通所型サービス
当事業所では、介護予防ケアマネジメントに添った、通所型サービス計画に基づいてサービスを提供します。
- サービス内容
①食事
②入浴
③介護
④機能訓練
⑤生活指導
⑥一般的健康状態の確認
⑦送迎サービス
⑧その他
当事業所が提供するサービスについて、
(1) 利用料金の9割、8割または7割が介護保険から給付される場合
(2) 利用料金の全額をご利用者にご負担いただく場合
があります。
(1) 介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割、8割または7割)が介護保険から給付されます。
〈サービスの概要〉
①入浴
- 入浴または清拭を行います。
②排泄
- ご利用者の排泄の援助を行います。
③機能訓練
- ご利用者の日常動作訓練を行います。
④健康管理
- 看護職員がご利用者の健康管理を行います。
⑤介護
- 介護予防ケアマネジメントに沿った通所型サービス計画に基づいて実施します。
〈1回あたりのサービス利用料金〉(1割負担の場合)
下記の料金表によって、ご利用者の要支援度等に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい(サービスの利用料金は、ご利用者の要介護度等に応じて異なります)。
介護度 (1)利用料金 利用者負担(1回あたり)
基本料金 要支援1・事業対象者 17,980 1,798 円/1ヶ月
要支援2 36,210 3,621 円/1ヶ月
※一定以上の所得のある方については利用者負担が2割または3割となります。
また、ご利用者の通所型サービス計画により、下記の表の自己負担額が加算されます。
◎加算対象サービス
以下のサービスを利用される場合には、それぞれ料金が上記に加算されます。
①若年性認知症利用者受入(1割負担の場合)
若年性認知症(40歳以上65歳未満)のご利用者に対するサービスとして、アクティビティや創作的活動等をご利用者の特性やニーズに応じてプログラムを提供した場合下記の料金が加算されます。
利用料金 介護保険適用時の
自己負担額 備 考
2,400円 240円 1ヶ月につき
※一定以上の所得のある方については利用者負担が2割または3割となります。
②サービス提供体制強化加算Ⅰ
介護職員に介護福祉士が70%以上配置されている場合に加算されます。
介護度 一日当たりの利用料金 介護保険適用時の1日あたりの事後負担額 備考
事業対象者・要支援1 880円 88円 1か月につき
要支援2 1,760円 176円
※一定以上の所得のある方については利用者負担が2割または3割となります。
③口腔機能向上加算Ⅱ
口腔機能向上加算とは、口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対して実施する口腔機能向上の取り組みを評価する加算です。
一回当たりの利用料金 介護保険適用時の一回当たりの自己負担 備考
1,600円 160円 一回利用毎(一ヵ月に2回まで)
※一定以上の所得のある方については利用者負担が2割または3割となります。
④科学的介護推進体制加算(1割負担の場合)
科学的介護推進体制加算とは、利用者のデータをLIFEへ提出してフィードバックを受け、それらに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプランや計画への反映(フィードバックの活用)、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上の取り組みを行うことを目的としています。
一ヵ月当たりの利用料金 介護保険適用時の一ヵ月当たりの自己負担 備考
400円 40円 1ヵ月
※一定以上の所得のある方については利用者負担が2割または3割となります。
⑤処遇改善加算(Ⅲ)
介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして市町長に届け出た介護予防・日常生活支援総合事業所が利用者に対し通所型サービスを行った場合に加算されます。
利用料金 備 考
1ヶ月利用料金に8.0%を乗じた金額 1ヶ月につき
☆ご利用者がまだ要支援認定等を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定等を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。又、介護予防ケアマネジメントが作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
☆ご利用者に提供する食事の費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご利用者の負担額を変更します。
(2) 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。
〈サービスの概要と利用料金〉
① 食費
料金:1食あたり 600円(おやつ代を含む)
(食事時間)昼食12:00~
※なお、各食事の時間につきましては、ご利用者の体の状況を考慮し最大で30分ぐらいは前後することがあります。
②日常生活上必要となる諸費用実費
その他日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。
おむつ代:150円/枚
尿取りパット代:50円/枚
③通常の事業実施地域を越えて行う介護サービスの送迎に要した交通費
四国中央市以外の地域からご利用される場合に通常の費用を越えてかかる費用をご負担いただきます。
※通常の実施事業地域を越えた地点から1キロメートルにつき50円(片道)
④別行事費として行事に係る相当な費用
事業所で行う特別行事に参加される場合には、特別行事にかかる相当な費用をご負担いただきます。
⑤レクリエーション、クラブ活動等に係る相当な費用
ご利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。その際は、必要に応じて材料代等の実費をいただきます。
⑥複写物の交付
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、サービス提供記録の複写を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
料金:一枚につき10円
(3) 利用料金のお支払い方法
前記(1)、(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、自動引き落としの場合は、指定口座より1ヶ月分まとめて自動引き落としとなります。月末締めで翌月20日に引き落としになります。振込の場合は、翌月20日までにお支払いください。
ア.金融機関口座からの自動引き落とし
ご利用できる金融機関:伊予銀行、愛媛銀行、川之江信用金庫、東予信用金庫
愛媛信用金庫、宇和島信用金庫、四国労働金庫、
愛媛県下農業協同組合 全支店
イ.指定銀行口座への振込
川之江信用金庫(カワノエシンヨウキンコ) 三島支店(ミシマシテン) 普通預金口座 0168623
口座名義 株式会社四国中央ケアサービス(カブシキガイシャシコクチュウオウケアサービス) 代表取締役(ダイヒョウトリシマリヤク) 宮崎(ミヤザキ) 裕史(ヒロフミ)
6. サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日からご利用者の要支援認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の7日前までにご利用者から契約終了の申し入れが無い場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由が無い限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
①ご利用者が死亡した場合
②要介護認定又は要支援認定等によりご利用者の心身の状況が要介護又は自立と判定された場合
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご利用者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照ください)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい)
(1) ご利用者からの解約・契約解除の申し出 (契約書第11条参照)
契約の有効期間であっても、ご利用者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。
但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
②事業所の運営規程の変更に同意できない場合
③ご利用者が入院された場合
④ご利用者の「介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)」変更により、サービス提供事業所が変更となった場合、または変更後の「介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)」に基づいたサービス提供が行えない場合
⑤事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所型サービスを実施しない場合
⑥事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑦事業者もしくはサービス従事者が、故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑧他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(2) 事業者からの契約解除の申し出 (契約書第12条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご利用者によるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、1ヶ月以上の期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ご利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと等によって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3) 利用の中止、変更、追加
○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、通所型サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご利用者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 食費600円
○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能日をご利用者に提示して協議します。
※通所型サービスの内容の変更・追加を希望される場合、その変更が介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)の範囲内で可能なときは、通所型サービス計画の変更を行います。変更に際して、介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)の変更が必要となる場合は、速やかに利用者の介護予防支援事業所に連絡するなど必要な援助を行います。
7. 苦情の受付けについて (契約書第6条参照)
(1) 当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口 全職員
TEL 0896-77-4196
FAX 0896-77-4196
(12/30から1/3を除く)
○苦情受付担当者 毛利 愛
○苦情解決責任者 管理者 眞鍋 絵里奈
○受付時間 毎週月曜日~金曜日 8:00~17:00
又、苦情受付ボックスを事業所内に設置しています。
(2) 第三者委員会
第三者委員 今村 友紀 (税理士)
第三者委員 宮崎 千里 (監査役)
(3) 行政機関その他苦情受付機関
四国中央市本庁福祉部
高齢介護課介護保険係 所 在 地 四国中央市三島宮川4丁目6-55
電話番号 0896-28-6025
受付時間 8:30~17:15
(月曜日~金曜日)(12/29から1/3を除く)
愛媛県
国民健康保険団体連合会 所 在 地 松山市高岡町101-1
電話番号 089-968-8700
受付時間 8:30~17:15
(月曜日~金曜日)(12/29から1/3を除く)
(4) 苦情解決の手順
1.利用者への周知
事業所内への掲示、重要事項説明時に苦情解決の仕組みについて周知する。
2.意見・苦情の受付
利用者等からの意見、苦情受付に際し、書面に記録。回答期限を通知する。
3.意見・苦情受付の報告
苦情受付担当者は、苦情解決責任者へ報告する。
4.解決に向けての話し合い
問題点の整理、洗い出し及び今後の改善策についての検討・決定を行う。
5.苦情解決の記録・報告
改善までの経過と結果について書面に記録する。
6.申出人及び利用者に対する回答
文書により回答を作成し、苦情解決責任者が申出人及び利用者に対して事情説明を行った上で、文書を渡す。
7.介護予防支援事業者に対する報告
相談・苦情解決責任者は、利用者を担当する介護予防支援事業者に対して報告を行い、更なる改善点について助言を受ける。
8.事業実施マニュアルの改訂
相談・苦情解決責任者は、必要に応じて事業実施マニュアルの改訂を行い、再発の防止を図る。
8. 事故発生時の対応方法について (契約書第14条参照)
ご利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町、ご利用者の家族、ご利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、ご利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
9. 秘密の保持と個人情報の保護について (契約書第10条参照)
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について
①事業者は、ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という)は、サービス提供をする上で知り得たご利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
④事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2) 個人情報の保護について
①事業者は、ご利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者の個人情報を用いません。また、ご利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご利用者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、ご利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、ご利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者の負担となります)。
10. 緊急時の対応方法について (契約書第7条参照)
サービス提供中に、ご利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、容体により救急車を手配するほか、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
11. 非常災害対策について
①従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めます。
②管理者は、防火管理者を選任します。
③防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検します。
④防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事業所はこの計画に基づき、毎年2回以上、避難及び救出その他必要な訓練を行います。
12.その他運営に関する重要事項
①事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに業務体制の整備に努める。
②従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
③従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
④運営規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社四国中央ケアサービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
13. 感染症対策体制の徹底について
事業所において感染症が発生、または蔓延しないように必要な措置を講じます。
14.提供するサービスの第三者評価の実施状況
□【実施済】
〇実施年月日 年 月 日
〇実施評価機関の名称( )
〇評価結果の開示状況( )
☑【未実施】
※この重要事項説明書は、愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号)の規定に基づき、ご利用者又はその家族への重要事項の説明のために作成したものです。
令和 年 月 日
介護予防通所型サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
説明者職名 生活相談員
氏名 眞鍋 絵里奈 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防通所型サービスの提供開始に同意しました。
〈利用者〉
住 所 四国中央市
氏 名 印
〈家族・扶養者〉
住 所
氏 名 印
(続柄 )
【請求書・明細書及び領収書の送付先】
- 氏 名
(続柄 )
- 住 所
- 電話番号
【緊急時の連絡先】
- 氏 名
(続柄 )
- 住 所
- 電話番号
<重要事項説明書付属文書>
1.契約締結からサービス提供までの流れ
(1)ご利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所型サービス計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。
(契約書第3条参照)
(2)ご契約者に係る「介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。
①要支援認定を受けている場合
介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアプラン)の作成
②要支援認定を受けていない場合
2.サービス提供における事業者の義務
①ご利用者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。
②ご利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、看護職員もしくは主治医と連携し、ご利用者から聴取・確認の上でサービスを実施します。
③ご利用者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管すると共にご利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
④ご利用者へのサービス提供時において、ご利用者の病状に急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じます。
⑤事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご利用者又はご家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)
但し、より良い介護サービスを提供するため、サービス担当者会議等でご利用者又はご家族の情報を用いる事がある他、ご利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご利用者の心身等の情報を提供します。
又、ご利用者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由で、ご利用者又はご利用者の家族等の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書にて、ご利用者の同意を得ます。
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
3.サービスの利用に関する留意事項
当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。
(1) 施設・設備の使用上の注意
○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
(2) 喫煙
事業所内の定められた場所以外での喫煙はできません。
4.損害賠償について
当事業所において、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、その損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められる場合には、ご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じることができるものとします。